今日は、1997年のP&Gとパラゴン社の知財判決文をパラパラと読んでいる。これは有名な裁判なのだと思うけれど、この裁判では、P&Gは、侵害販売の少なくとも約8%の利益を回収する権利を有するとされた。
Conclusion-Lost Profits
P & G has therefore established that there was a reasonable probability that, “but for” the infringement, it would have made at least approximately 8% of Paragon’s infringing sales. P & G is entitled to recover lost profits damages on approximately 8% of Paragon’s infringing sales in accordance with Mr. Malackowski’s damages calculations.
ポイントは、裁判の結果の実施料が、ゲーム理論から導かれる「ナッシュ交渉解」の実施料と、ほぼ一致しているというものである。もちろん、企業間交渉を除けば、「ナッシュ交渉解」の領域で頭を使うのは、審査官が許可を出して、更に、訴訟になり、侵害が認定された後なので、知財業界にいても、日常的には、あまり使わないだろう。
調べてみると、ナッシュ交渉解の実施料が「20%」で、判決もほぼ同一の実施料だった例も存在するようだ。どうしたら、20%になるのか? 気になることだし、そもそも、20%の実施料が貰えた方が得なのかという疑問も残る。
もっとも、ナッシュ交渉解のベースとなる判断材料は、ジョージア・パシフィック基準と言われている。これは、1970年の判決である。場合分けをしながら、事例を研究すると、それなりのベストプラクティスのようなものが導けるだろうけど、ベストなプラクティスとは何かというネタを、3万円ぐらいで売れないだろうか・・・? と思いを巡らす・・。
(1)P&G対パラゴン
https://law.justia.com/…/district-co…/FSupp/989/547/1528717/
(2)ジョージア・パシフィック基準
https://law.justia.com/…/district-c…/FSupp/318/1116/1480989/
Procter & Gamble Co. v. Paragon Trade Brands, Inc., 989 F. Supp. 547 (D. Del. 1997)
Procter & Gamble Co. v. Paragon Trade Brands, Inc., 989 F. Supp. 547 (D. Del. 1997) case opinion from the U.S. District Court for the District of Delaware